Mavic Miniは挑戦的!なので今一度規制を確認しておきましょう。

日本のみなさん、驚きましたか?Mavic Miniですよ。まさか日本だけ法律に合わせてバッテリーを替えて来るとは斜め上の解決方法だと思いましたよ。そんなわけで多分、値段も相まってかなり売れると思われる、Mavic Mini。警察、国土交通省の関係者が頭を抱えているのが想像できます。

正直なところ、航空法の規制がかからないからと言って、市街地で飛行させられるやったーとはあまり思いません。今だって、申請して許可を得れば問題なく飛行できるわけですので。自由さで言えば個人的には申請を通して許可を得ても色々と制約が多い「イベント上空の飛行」「夜間飛行」あたりにこの機体のメリットを感じるのですが、どうでしょうか。え、ほんとにいいの?ってくらい恐ろしいです。障害物センサーもないし、風にも弱いのに、墜落とか頻発しないですかね。ちなみに199gというとiPhone 11とかiPhone XRとかが近いので、Mavic Miniが墜落するというのはiPhoneが降ってくるダメージと想像するとよいかと思います。「物資運搬」は基本的にできるスペックではありませんね。かなりの人が手にするであろうMavic Mini、現在の規制を確認しておく回です。

立ち位置

まず法的に200g未満であるMavic Miniは法律上「模型航空機」として扱われます。200g以上の「無人航空機」が航空法の対象です。たまに200g以下、と書いている人がいますが、間違いです。未満と以下の区別もつかんのか義務教育やり直せそんなやつがドローン飛ばせるかと心の中で思いますよ。

一応かかってくる航空法

そんな模型航空機であっても航空法99条の2だけは対象です。ググりましょう。

第九十九条の二 何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げその他の行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしてはならない。ただし、国土交通大臣が、当該行為について、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれがないものであると認め、又は公益上必要やむを得ず、かつ、一時的なものであると認めて許可をした場合は、この限りでない。 2 前項の空域以外の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=327AC0000000231_20170530_428AC0000000051&openerCode=1#G

かかってくるのが「航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域」ってとこです。ググります。

航空交通管制区 地表又は水面から200m以上の高さの空域
航空交通管制圏 航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される飛行場及びその周辺の空域
航空交通情報圏 上記の飛行場以外の国土交通大臣が指定する飛行場及びその周辺の空域
進入管制区 管制区のうち、管制圏内の飛行場からの離陸に続く上昇飛行、着陸のための降下飛行が行われる空域
特別管制空域 航空交通が輻輳する空域

https://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000340.html

早い話が飛ばす時にその場所がどの空域にあたるか、都度調べる必要があるんですけども、それって、200g以上の無人航空機でも一緒だよね、という。いずれにせよ、模型航空機でそんな高度に上げたら風の影響が強くて事故になると思うので、安全に運用するなら150mでも十分すぎるくらい気をつけるべきです。それと、空港周辺と飛行経路と。いずれにせよそういうのが表示される地図で確認すべきです。

小型無人機等飛行禁止法

これは模型航空機とか無人航空機を区分しません。いわゆるドローンなら全部かかります。皇居とか首相官邸とか国会議事堂とか各省庁とか、そういう周りで飛ばすなって感じで、都内だと山手線の内側は結構この対象にかかってきます。

飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの

https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html

条例とか

自治体の公園条例などで禁止されていると公園では駄目です。また、だいたいの自治体は200g未満と200g以上を区別してないので(担当者がわかってない場合が多い)、一律でドローン禁止されていたりします。禁止と言っても、球技禁止と同じレベルの禁止だったり、はっきりとドローンは禁止です、とウェブページに書いてあったりと様々。事前調べが必要です。あと迷惑条例とかな。

管理者が禁止している場合

河川事務所とか、観光地とか、あと富士山とか。管理者が禁止している場合は当たり前ですが、禁止です。事前にウェブページなどで調べましょう。

他人の敷地

これは200g以上の無人航空機でも当てはまるんですけど、いい機会なんで言っときますね。他人の敷地。勝手に上空飛ばしていいの、って考えると民法の区分になります。刑法と民法の区別がつかないやつで一緒くたにして書いている人間がたまにいますが、般教やって出直してこい、と思うわけです。基本的に他人の上空を飛ばすのは民法に関連してくるわけですが、民法なんで損害賠償として民事裁判を起こす必要があります。で、ドローンが上空を通過した損害が認められるかどうかってのはケースバイケースなわけです。通過したくらいだと認められねえんじゃねえの、って専門家の意見もあります。

だから、常に他人の敷地を飛ばすときに許可を取らなければならない、なんて書いてあるのは大間違いです。そもそもこの現代地球、海川以外なんてだいたい誰かの敷地であって、それじゃあ登山とかハイキングなんて他人の敷地に侵入してんじゃねえかいいのかよ、ドローンが通過するってレベルじゃねえぞって個人的には思うわけです。持ち主不明の土地が増えてきていることが社会問題にもなってるくらいだってのに。

あと当たり前ですが、ドローンは人でないので不法侵入は成り立ちません。不法侵入とか書いてあるネット記事もお勉強が表面上だけになってます。

その他

あとは無線法とかプライバシー盗撮すんなとか、そういうのが当然かかってきますが、そんなの羅列しだしたら憲法も羅列しないといけなくなるので割愛。ドローンに限ったことじゃないしね。

これまでがマナーのレベルでどうにかなってきたものが、Mavic Miniを持つ人が増えることで(多分売れるし)、崩壊しかねないかなあと思っています。Mavic Miniからドローンに入る人は規制ないんだ、どこでも飛ばせるんだとか決して思わずに一通り学習してから飛ばしてほしいところです。そして、決して法的にクリアしているからって無茶なフライトをしないように(今でもしてる動画とかYouTubeにあるけど)、安全第一で。事故れば規制が増えます。

2019-11-01 | カテゴリー ドローン | タグ

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