ドローンの法律などは違反したらこんだけ怒られる

ドローン関連の法律はややこしいものの、興味があれば覚えられないという程ではありません。しかし、法律とは単に知識に留まらず、現実社会で運用されるもの。特にドローンについては飛行ひとつが法律に縛られるものです。

しかし、万が一違反した場合、どれだけの罰があるのかは大体どこも書いていない現状です。法律に違反したら『罰金○円以下、もしくは懲役○年以下』と記載があったところで、それはじゃあどれだけなのか、以下ってなんなのさ、と一般的な感覚からしたらよくわからないものです。法律をコピペしたブログ記事なんて、みんな読み飛ばすでしょう。

しかし、殺人と歩行者の信号無視は同列には扱えないのが一例で、罪にも重い軽いがあります。ドローン関連の罪ってどれだけのものなのか、誰も書いていません。本来であれば罰の程度は司法、行政が語るべきもの、それでも、無責任という前提のもと、あくまで個人の感覚と経験、これまでの報道などを鑑みてそれを今回は無責任にざっくりと書き記したいと思います。

航空法違反

いわゆる改正航空法です。200g以上の無人航空機と一部については200g未満の模型航空機に関わるドローン関連の中核の法律です。報道では人口集中地区での無許可飛行が一番摘発されてるように思えます。

これに違反した場合ですが、書類送検になってるのがほとんどです。稀に逮捕されていますが、それは警察官に抵抗したとか、余計なことをさらにしでかした場合のようです。ただし、書類送検だからといって軽く見てると実名報道されるケースもあって(基準はよくわからん)社会的には抹殺されます。

それと、空港近くで飛ばして飛行機に影響出てしまった、とかそういう類の実害の大きなやつは書類送検じゃ済まないはずです。同じ理由で小型無人機飛行禁止法(国の重要施設付近で飛ばさない)も重めな罰になる気がします。この辺は全て感覚で話してます。

飛行マニュアル違反

書き方が難しいのですが、ドローンの飛行許可って、それを取得したからと言って好きに飛ばして良いわけではないのです。許可の中でもこういう飛ばし方はしないでね、点検してね、などと書かれた飛行マニュアルがあり(あるいは自分で作成してマニュアルを提出しする)それを守ってドローンを飛ばさないといけません。

これに違反した飛ばし方をしたらどうなるか、ですが多分何も言われません。現場の警察官はそこまでわからないので。しかしYouTubeに動画をアップして違反の証拠を自ら残していくスタイルをとっているといざ逮捕された時に余罪として問われる可能性はあると思います。

他、マニュアルにあっても人口集中地区での夜間飛行とか普通に見て違反っぽいやつはその場で摘発されるでしょう(包括許可の場合)。

道路からの離発着

道路の管轄は警察になります。ドローンだと道路上空の飛行はOKだけど、道路からの離発着はダメだガーと言う人がいます。どのレベルでダメなのか。

これは問い合わせたところ、道路に三脚置いて撮影するのと同じレベルでダメだそうです。道路使用許可(工事とかでとるのと同じ、1週間くらいかかる、金もかかる)が必要です。その理屈は道路に物を置いてすぐ撤去できない状態にすること、だそうです。なので、道路からの離発着、見つかれば注意される可能性があります。注意以上の扱いになるかどうかは不明です。多分ドローンだとその点よりも他の点で職質受けるでしょうけど。

素朴な疑問としてテレビ局みたいなカメラを街中で見かけることかあります。普通に道路に三脚置いて映像撮ってますけどアレって許可とってやってるんですかね。

なので、手でドローンを持ったまま離陸させる、いわゆるハンドリリースは道路からの離発着には含まれず、OKです。これは僕が業務で実際に警察官の立ち合い(仕事を見学したいとのことがあった)のもとでその様に離陸させた経験があります。あとは停車中の車の屋根から飛行させる、っていうのもアリという意見もありました。まぁ、理論的にはそうなりますね。

しかし、現場の警察官はドローンについての知識が乏しいのが実態で、割と裁量次第なとこもあるので絶対大丈夫だよとは言いません。

公園などで飛ばす

自治体によっては公園でのドローン飛行を禁止しているところがあります。その点は自治体のWebサイトで確認すべきところですが、公表してない自治体もあります。これに違反して飛ばしているとどうなるか。誰かが警察に通報してやめてね、ってなると思います。注意されてるのに何度も繰り返すと怒られるくらいでは済まなくなるかもしれません。しかし、条例ですので法律と違って即罰金とか書類送検、逮捕、という感じにはならないのかなぁと思います。個人的に思ってるだけですけど。調べても前例がありません。都立公園は厳しいですよ、ちなみに。

第三者敷地上空の飛行

よく民法を引き合いに出して、許可が必要と語る人がいます。実際のところ、刑法と違って民法なので警察の管轄外になります。民法と刑法の違い、OKでしょうか。訴訟など法的手続きを踏まえた上で初めて損害賠償、という話になります。実際のところ、墜落などの実害がない限り損害賠償が認められるのは難しい、という意見もあります。いずれにせよ、こういったケースは裁判例が重要になるのですが、ドローンも最近なので、まだありません。

また、官僚からも侵害にあたるとは考えにくい、という資料も出ています。

首相官邸 政策会議 小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会(第13回)資料1より
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kogatamujinki/kanminkyougi_dai13/siryou1.pdf

その一方で国土交通省は昨年から今年にかけて飛行許可を得る際に第三者敷地上空を飛行させないことを条件として記入させています。しかし、これは法の解釈の問題であり、私が6月22日に国土交通省の無人航空機ヘルプデスクにそれについて尋ねた際も実際のところは民法以上のものではないとの拍子抜けした回答を受けています(この電話については後日別に書くかもしれません)。故に、解釈としては上の経産省のものを用いるべきというのが僕の考えです。とはいえ、禁止されている観光地などもありますし、やめてと言われたら飛ばすのをやめたほうが大人の対応かなとは思います。

まとめ

思いつくドローンの違反の例を挙げてみましたが、実際のところ、事故を起こさない、他人、物に危害を間接直接問わず与えない、というのが一番であることに疑義はないでしょう。

199gの Mavic miniで法的に白で夜間飛行するのと、200g以上のMavic、Phantomで法的にアウトで夜間飛行するの、どちらが事故の可能性が少ないか、ということです。現実的には事故が起きた時の被害の大きさもリスクとして考慮されて200gのボーダーが引かれているわけです。それゆえ、200g未満の機体も法的に制限する、という報道がありましたが、僕はこれには反対の立場です。もし規制するのであればただでさえ時間のかかっている許可申請を簡略化、また許可が下りるまでの時間を大幅に短縮してくれないと仕事にならないので。

規制と発展(規制緩和)は誰もがご存知の通り、背反になりやすい事例です。他の国は知りませんが、日本は一度規制されたら緩和はされにくい構造、もしくは社会になっていると感じます。だからこそ、最初の規制の時点で本当にすべきか、代替はどうか、関係者誰もが検討、意見表明すべきと思うのです。話が逸れたので終わりです。

2020-07-31 | カテゴリー ドローン | タグ

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