2021年2月10日(水)
フリーランスに契約書の重要性も説かれているが報酬が相場より少ないところが契約書を用意していると個人的には危険な香りを感じる。
だいたい知財関連が甲に帰属する点、ご丁寧なところは著作者人格権を行使しない点を第9条あたりに用意していらっしゃる。同じ弁護士が作ってるのだろうか。
何でもかんでも契約書を用意すればよいって話ではないとは思う。『お互いに』円滑に業務を進めるための手段が契約書なのであって、甲が乙に不当な契約で縛るための契約書なら不要である。読まないフリーランサーもいるとは思うが、スマホアプリじゃないんだから目を通した方がよい。
この辺り、すごくモヤモヤするので自分なりに解釈して結論づけたい。
2021-02-10 | カテゴリー 写真日記 | タグ
関連コンテンツ
スポンサーリンク