都内でドローンを飛ばしたい!DJI SPARKがほしい

都内でドローンを飛ばしたい。国土交通省の許可を取ってもかなり条件は厳しいですね。公園も条例でほぼダメです。近いうち、23区全ての区役所に聞いてみたいです。道路で飛ばすにも使用許可が必要です。1週間くらいかかります。となると都内では許可のある敷地でしかドローンは飛ばせません。今回はそういうことを書いた記事です。上の写真は自宅の庭から真上に上昇しただけです。夕焼けきれいだなと思って準備したらフライトする頃にはもう太陽は雲の中でした。うーん、空を自由に飛びたいな。

都内でドローンを自由に飛ばすために

1.人口集中地区(通称DID)

人口集中地区では法律によりドローンを飛ばすことができません。国土地理院でもいいのですが、僕がいつも参照しているのはDJIのサイト。見てください。東京23区。真っ赤です。関東平野が真っ赤に染まってます(栃木、茨城除く)。人口集中地区でドローンを飛行させるには国土交通大臣(東京航空局)の許可が必要です。許可を得るには申請を行います。申請は簡単なのでググってくださいね。申請がやたら難しかったり、面倒だったりな風に書いているwebサイトも多いですが、まったくそんなことはなく、営業のためのただの脅しです。本当に大事なのは安全にフライトできる知識と操縦技術ですよ。

2.民法

民法207条には『土地の所有権は,法令の制限内において,その土地の上下に及ぶ』と記載があります。つまり、勝手に人の敷地の上を飛ぶな、ということなのですが、飛行機も、ヘリコプターも飛んでいます。じゃあ、上空何mならOKなんだ、ということになりますが、実は明文化されていません。つまり、いわゆる法のグレーゾーンですね。民法は刑事よりは民事訴訟に関わってくるので、実際にドローンが上空を飛んで被害を受けた、となると訴訟になりうるのは盗撮くらいでしょうか。単に上空を通過しただけで即、損害賠償!とはならないとは考えられます(判例はないですが)。しかし、ドローンの利便性が活かせる宅配や物資輸送が実現できていないハードルのひとつが、この民法207条だと言われていますから、グレーゾーンだからってじゃあいいか、でフライトできるものでもないようです。結論として、しっかりとしたルールもできていない現在、不必要に危ないことはするな、というのが僕の意見です。

3.各区の条例

法律の下にあるのが地方自治体の条例です。人口集中地区で飛行させる許可を得てもそれはあくまで法的に、です。条例で禁止されているといくら23区でもフライトはできません。憲法>法律>条例、の順番ですね。中学校の公民のおさらいです。主にここで関連してくるのが公園条例です。公園条例がない自治体はないと言っても過言ではないでしょう。その中でドローンが禁止されています。文面の中に直接的に「ドローン禁止」との表記がなくとも、その他の禁止条項に「他の利用者に迷惑をかけること」があって、それを拡大解釈して禁止という結論に至るようです。区によっては禁止していないところもあるようですが、実際のところどうなのか、近いうちに23区の公園管理課すべて調べてみようと考えています。

4.道路

公園ダメ、他人の敷地ダメ、となると東京に残っているのは河川敷と道路のみ。例えば、都内の荒川は荒川下流河川事務所が管理していますが、しっかりとwebページにドローン飛ばさんでねと書いています。道路については条例の及ぶところではありません。管理は所轄の警察署になります。最寄りの警察署で聞いてみたところ、ドローンを特に禁止しているものではないそうです。ただし、映画撮影や工事と同じで、道路を占有することになるので、道路からドローンを離発着するときは道路使用許可を事前にとってください、との回答でした。道路使用許可は申請したその場でほい、とおりる許可ではなく、お金もかかります。

しかし、ここでのポイントは道路からの離発着、という点です。道路から離発着しなければ許可は不要なわけです。例として敷地内から離陸して道路上空を飛行することについて尋ねましたが、警察への申請はいらないとの回答でした。

そこでDJI SPARKの出番です

DJI SPARKは今年の春に発売された小型ドローンです。小型のわりにはスペックもそこそこよいです。手のひらから離発着できるのがポイント。とんちみたいですが、手のひらから離発着するのは道路からの離発着ではありません。警察も法律家ではなく、厳密にどうこう言うとは思いませんが、少なくとも上記の解釈では道路上でスマホで写真撮ってるのと変わらない理屈です。そんなわけで本日、夕焼けの美しい瞬間を逃した僕はDJIの小型ドローンSPARKに惹かれるのでした。D850買ったばかりなのでアレですけどね。当分先でしょうが、SPARKの後継機種がPhantom 4 Proのカメラを積んだら検討します。

最後に、何度も念をおしますが、安全のための知識と技術は大前提です。それと東京都内で飛ばす、というだけで国土交通省の許可は必要で、そのために最低10時間の飛行訓練が必要です。SPARK買ってもすぐに都内で自由に飛ばせるものだと誤解なきよう。

2017-09-14 | カテゴリー ドローン | タグ

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